2020年 4月の記事

優良クライアントさまの可視化に向け、「発注ルールチェック」を導入しました

2020.04.21

いつもクラウドワークスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

先日おこなった安心安全宣言の取り組みのひとつである、「優良クライアントさまの可視化に向けた取り組み」についてお知らせいたします。

このたび、クラウドワークスで発注するうえで知っておいていただきたいこと・注意していただきたいことが理解できているかをチェックできる、「発注ルールチェック」を導入しました。

チェックリストに回答することで、クラウドワークスの利用規約や各種法律などを理解したうえで発注しているということを示せるようになり、ワーカーの皆さまが安心してやり取りできる指標となります。

■機能の詳細

①「発注ルールチェック」回答ページを設置(クライアントさま向け)

プロフィール編集内または発注者マイページ内の「発注ルールチェック」から、チェックリストに回答することができます。

チェックリストの項目例:
・利用規約や仕事依頼ガイドラインなどのルールを理解しているか
・違反となる行為や仕事内容を理解しているか
・下請法や源泉徴収や知的財産権などの規定を理解しているか
・必要に応じて業務委託契約・秘密保持契約や帳票発行などの対応が可能か

②発注ルールチェック済みマークを付与

全ての項目にチェックしている方にのみ、発注ルールチェック済みマークが付与されます。
マークは「クライアントプロフィール画面」および「お仕事詳細画面」に表示されます。

▼クライアントプロフィール画面

▼お仕事詳細画面

 

■クライアントの皆さまへ

「発注ルールチェック」にご回答いただくことで、クライアントとしての信頼性が向上し、ワーカーさまが安心して応募できるようになります。

お仕事の応募数が増える可能性が高まりますので、ご発注いただく前に「発注ルールチェック」へのご協力をお願いいたします。

みなさまが、当サービスを安心安全にご利用いただけるように全力を尽くしてまいりますので、引き続きクラウドワークスをよろしくお願いいたします。

【お知らせ】ゴールデンウィーク期間の営業について

2020.04.20

クラウドワークスをご利用いただき誠にありがとうございます。
ゴールデンウィーク期間の営業に関してご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、以下の期間は発注相談窓口をお休みとさせていただきます。

期間:2020年4月29日(水) ~ 2020年5月8日(金)

当サービスをご利用いただいている皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

クラウドワークスのサービスについて

ゴールデンウィーク期間中も、通常通りご利用いただけます。

銀行口座への報酬、返金の振込について

4月15日締め4月30日振り込み分については、予定通り4月30日にお振込いたします。

クイック出金につきましては、2020年4月29日(水)申請分までを2020年5月1日(金)にお振込いたします。
2020年4月30日(木)以降のご申請については、2020年5月7日(木)以降に順次お振込いたします。

報酬や返金の出金期限が迫っている皆さまは、出金申請のお手続きをお忘れなきようお願いいたします。

出金申請の方法については、以下のよくある質問をご参照ください。

【メンバー】報酬の出金期限はありますか?
【クライアント】返金に出金期限はありますか?

銀行振込での仮払いについて

2020年5月1日(金)正午以降にお振込みいただいた場合、2020年5月7日(木)以降に順次対応となりますので、お早めにお手続きをお願いいたします。

金融機関によっては、当サービスと営業日が異なる場合がありますので、各金融機関にご確認いただいた上でお手続きをお願いいたします。
※支払い方法がクレジットカード、PayPalの場合は、ゴールデンウィーク休業期間中も通常通りご利用いただけます。

お取引中の皆さまにおかれましては、お仕事相手のクライアントさま、ワーカーさまに対し、ゴールデンウィーク期間中のスケジュールなどをあらかじめご確認いただくことをお勧めいたします。

コンペのお仕事の募集期間および選定期間について

コンペ発注をご検討中の皆さまの声にお応えし、年末年始に引き続きゴールデンウィーク期間中も
GWでも安心!コンペのお仕事の募集・選定期間ダブル延長キャンペーン!」を実施いたします!

キャンペーン期間中は、募集期間、選定期間ともに、最大で21日間までとなっております。
ゴールデンウィーク期間中にコンペの発注を検討されている皆さま、ぜひこの機会にご利用ください。

キャンペーン詳細はこちら

1)「募集期間」の延長
■対象期間:2020年4月20日(月) ~ 2020年5月7日(木)
■募集期間:21日間まで選択可能

2)「選定期間(募集期間終了後)」の延長
■対象期間:2020年4月20日(月) ~ 2020年5月7日(木)
■選定期間:21日間

<その他注意事項>
※対象のお仕事はコンペ形式のお仕事のみとなります。
※お仕事の依頼画面にて選択可能です。
※キャンペーン期間中にご依頼いただいた仕事のみに適応されます。
※延長対象期間中に募集期間延長オプション・選定期間延長オプションをご購入いただいた場合、各期限から更に7日後まで延長されます。

コンペを依頼する

 今後ともクラウドワークスをご愛顧のほど、何卒よろしくお願いいたします。

【フリーランス・ワーカー向け】納付猶予に関する支援情報(新型コロナウイルスに対する支援情報まとめ)

2020.04.10

国税の納税猶予制度について


10/1時点での財務省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

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新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例が設けられています。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

【対象】
以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象となります。

 ① 新型コロナウイルスの影響により、 令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に 係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
② ⼀時に納税をおこなうことが困難であること。

※フリーランスの⽅を含む事業所得者も、収⼊減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
※「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

【対象となる国税】
・令和2年2月1日から同3年1月31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、さかのぼってこの特例を利⽤することができます。

【申請方法】
特例猶予の申請に当たっては、以下サイトに掲載されている「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄の税務署に申請してください。
特例猶予の申請方法(国税庁)

 

【参考】
納税を猶予する「特例制度」について(リーフレット)

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新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

 

【フリーランス・ワーカー向け】事業継続資金に関する支援情報(新型コロナウイルスに対する支援情報まとめ)

2020.04.10

持続化給付金について


10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

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この持続化給付金では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対し、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

【給付額】
法人:最大200万円
個人事業者:最大100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

【対象】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している方
・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある方
※2019年に創業した方や売り上げが一定期間に偏在している方などは特例による申請が可能です。

・主たる収入を「雑所得」や「給与所得」で申告している個人事業者
・2020年新規創業者
の方の申請が可能になりました。6月29日(月)より申請受付が開始されています。
従来の申請と比べて、ご提出いただく書類が変わりますのでご確認ください。
>>支援対象の拡大のお知らせ

 


■売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

<計算例>
①2019年の総売上(360万円)ー(2020年3月の売上(25万円)×12ヶ月)=60万円

 

この場合、計算金額は60万円となるため、60万円が給付の対象になります。

②2019年の総売上(360万円)ー(2020年5月の売上(5万円)×12ヶ月)=300万円

 

この場合、50%以上減少している5月・6月のうち、売上が少ない5月を選択し、計算します。
算出金額は300万円となるため、上限の100万円が給付の対象になります。
※6月の売上を選択してしまうと、360万円ー(25万円×12ヶ月)=60万円 となり、支給額が60万となってしまうため、注意が必要です。

 

【申請について】
申請期間
令和2年5月1日
から令和3年1月15日まで

■申請方法
持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請

■申請に必要な入力事項
①屋号・雅号
②申請者住所
③業種
④申請者氏名
⑤生年月日
⑥連絡先
⑦2019年の事業収入
⑧対象月及び前年同月の月間事業収入
⑨申請者本人名義の振込先口座に関する情報

■申請内容を証明する必要書類等
・2019年分の確定申告書第一表の控え、および所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の場合は、2019年分の確定申告書第一表の控えのみ
・対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳など*)
・申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

<*帳簿作成の参考例>
売上台帳にはフォーマットの指定はありませんので、経理ソフトから抽出したデータ、Excelデータ、手書きの売上帳などでも申請は可能です。
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁)

■給付の開始時期について
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することが想定されています。
※申請者の銀行口座に振り込みが行われる予定です。

【申請の詳細について】
申請の詳しい方法についてはこちらをご覧ください。
申請方法・必要書類(証拠書類)にについて
申請方法及びよくある質問等の解説動画はこちら
よくある不備はこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続化給付金に関するお知らせ
持続化給付金に関するよくあるお問合せ (METI)

 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付について


10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

この新型コロナウイルス感染症特別貸付では、一定の要件に該当する場合、当初3年間、3,000万円を限度(中小企業事業においては1億円)として、災害発生時の融資制度に適用される利率から0.9%低減した利率が適用されます。

ご融資後は、利息も含め公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分についてお客さまへお返しする、いわゆる利子補給制度*が政府において設けられることなっており、利子補給を受けることで当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけます。
*特別利子補給制度についてはこちら

【対象】
フリーランスおよび個人事業主を含む中小企業・小規模事業者

<要件>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

【申請方法】
制度の利用をご希望の方は、支援策パンフレットをご確認の上、記載のお問い合わせ先または以下のページより申込方法をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫


【参考】
支援策パンフレット
【Q&A】新型コロナウイルス感染症特別貸付等について

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新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

【フリーランス・ワーカー向け】生活資金に関する支援情報(新型コロナウイルスに対する支援情報まとめ)

2020.04.10

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(10/1時点)


10/1時点での厚生労働省の発表をもとに作成しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

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新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話をおこなうために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金が支給されます。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

 

【支援内容】

令和2年度2月27日から3月31日の間において、就業できなかった日について、1日あたり4100円

令和2年度4月1日から9月30日の間において、就業できなかった日について、1日あたり7500円

の支給(春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除く)

※当支援金制度については、対象となる期間が12月末まで延長される予定です。

 

○申請期間:令和2年12月31日まで

※4月1日以降分の日額引き上げ(4,100円→7,500円)前にすでに申請された方には日額7,500円で計算した額が、日額4,500円で支払済の方には7,500円との差額が支払われる予定です。別途の申請は必要ありません。

 

【対象(委託を受けて個人で仕事をする方)】
以下の(1)~(4)のいずれにも該当する方

(1)保護者であること
(2)①または②の子どもの世話をおこなうこと

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルス感染症に感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルス感染症に感染したおそれのある、小学校に通う子ども

3)小学校等の臨時休業の前に、以下の業務委託契約等を締結していること(4)小学校等の臨時休業の期間において、子どもの世話をおこなうために、業務委託契約に基づき予定されていた日時に業務をおこなうことができなくなったこと

【申請方法】
主に以下の4つの手順が必要です。
こちらの支給申請の手引き(厚生労働省)を参考に申請をお願いいたします。

申請書の書き方動画はこちらををご覧ください。

よくある不備の例はこちら

支給要領の確認
②証拠書類の準備※1
③申請書の記入
申請書類(様式1~3号)(ページ下部)
④申請書・証拠書類の送付
地域ごとの送付先はこちら

 

【※1 証拠書類の準備にあたって】
支給要領より、主に必要な証拠書類は以下の通りとなっております。

・保護者であることを証する書類(住民票など)
・臨時休業措置の講じられた日等を証する書類(小学校等から保護者に通知された学校だより、小学校等のホームページや電子メールの写しなど)
・振込口座を確認する書類(通帳又はキャッシュカードの写しなど)
・発注者と締結した業務委託契約等を証する書類(業務委託契約書又は発注者・支援対象者双方の契約内容が分かる電子メールなど)

「発注者と締結した業務委託契約等を証する書類」においては、発注者の氏名、住所、連絡先等の情報が明らかとなる書面が必要となっております。

クラウドワークス上でのご契約に関しては、ワーカー様より発注者様に直接ご確認いただいておりますが、発注者様に直接確認をおこなうことが難しい場合は、事務局にて発注者への確認対応の代行をいたします。

ご希望の方は以下のフォームより、必要情報をご入力のうえ申請ください。
【発注者情報の確認代行申請フォーム】

※事務局から発注者様に確認いたしますが、任意で情報提供いただくものとなるため、『発注者からの回答』および『情報提供に対する発注者の同意』をお約束することはできませんことをご了承ください。
※発注者様より同意が得られた場合、事務局よりお知らせする内容は「発注者名(会社名)」「住所」「連絡先」のみとなります。

 

 【よくある質問】(厚生労働省HPより引用)


Q:対象となる「小学校等」には何が含まれますか?

A:・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程のみ)、特別支援学校(全ての部)
※ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程のみ)、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程にる。)、各種学校(高校までの課程に類する課程)は対象です。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等をおこなう事業、障害児の通所支援をおこなう施設などが対象になります。

 

Q:臨時休業の要請対象とはなっていない保育所等が、自主的に休業した場合、そこに通う子の保護者も対象となりますか?

A:直接の要請対象等になっていない保育所等が休業した場合も対象となります。

 

Q:自宅で業務をおこなっている場合は対象になりますか?

A:自宅であっても、臨時休業等に伴い、子どもの世話をおこなうために仕事がままならないケースもあり、発注者から、適用期間(2 月 27 日~3 月 31 日)中の業務に従事する場所として自宅が指定されており、その場所や日時に仕事ができなくなった場合は、対象となる場合があります。

その他Q&Aについてはこちら 

 

家賃支援給付金について


※10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。

家賃支援給付金に関するお知らせ

【対象】
以下の①~③すべてを満たす事業者

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
②5~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

【給付額】
法人:最大600万円
③個人事業主:最大300万円 を一括支給

<算定方法>
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額の6倍

 

【申請について】
■申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日まで

■申請方法
家賃支援給付金ホームページからの電子申請
※上記サイトの利用にあたって、Internet Explorerはいずれのバージョンもご利用いただけませんので、ご注意ください。Google Chrome™やMicrosoft® Edge®など、他のブラウザでのご利用が推奨されております。

【申請要領(個人事業主向け)】
申請の詳しい方法についてはこちらをご覧ください。

家賃支援給付金申請要領(基本編)
家賃支援給付金申請要領(別冊)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休校休園に伴うベビーシッター利用の補助制度について


10/1時点での公益社団法人全国保育サービス協会の発表をもとに作成しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

お子様の休校・休園の影響によりベビーシッターをご利用されている方を対象とした利用補助制度が、個人事業主向けにも適用されます。

・子どもが家にいるが集中してリモートワークをしたい
・保育園も休園になってしまい、赤ちゃんがいる中での在宅ワークが難しい

など、お子様の休校・休園に伴いベビーシッターの利用を検討されているワーカー皆さまは、この機会にぜひご活用下さい。

【支援内容】
ベビーシッター利用1回につき、対象児童×2,200円の割引で、1日あたり1枚まで(月最大24枚まで)の補助を受けられる制度です。

このたび内閣府が当面の間で1日あたりの割引券の利用枚数を対象児童1名1日5枚まで、一世帯月最大120枚まで利用できる方針を決定しました。

この措置により、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休園・休校でお子様の預け先にお困りの親御様は、ベビーシッターを利用した場合、1ヶ月あたり最大26万4000円の補助を受けることができます。

ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について(個人で就業されている方向け)

【利用条件】
・仕事などを理由とするベビーシッター利用(在宅勤務でも利用可能)
・1日対象児童1人につき5枚使用可能
・1家庭につき 1 か月当たり 120 枚まで使用
・小学校3年生までのお子さま(障がいなどによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで)
・120枚の特例措置は、2020年4月1日からさかのぼって適用され、4月30日までの間のサポート分(当面の間としているので5月も継続予定)

割引券等取扱事業者の一覧はこちら

【利用条件】
・一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会にて割引券の申込みを受け付けております。
ご希望の方は以下よりお申込みください。
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

※4月中のご利用分もさかのぼって適用することが可能です。領収書等の保管をお願いいたします。

また、クラウドワーカーの方を対象に、ベビーシッターのオンラインマッチングサービス「キッズライン」と提携した割引制度もございます。初回2000円割引でのご利用が可能となっております。
クラウドワーカー割引についてはこちら

【参考】
在宅ワーク中のシッター活用例(キッズライン)

 

⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付について


10/1時点での社会福祉法人 全国社会福祉協議会の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

各都道府県の社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等をおこなう生活福祉資金貸付制度を実施しております。
制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しております。
全国社会福祉協議会(トップページ)

■主に休業者等向け(緊急小口資金)

【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付上限額】
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内

【貸付利子・保証人】
・無利子・不要

【申込先】
・市区町村社会福祉協議会
申込にあたって、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するための住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等のご用意が必要な場合がございます。

詳しくは各都道府県社協のホームページまたはお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)

 

■主に失業された方等向け(総合支援資金)

【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

【貸付上限額】
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3ヵ月以内(二人以上の世帯では月20万円以内、単身世帯は月15万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。)

【貸付利子・保証人】
・無利子・不要

【申込先】
・市区町村社会福祉協議会
申込にあたって、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するための住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等のご用意が必要な場合がございます。
詳しくは各都道府県社協のホームページ又はお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)

※総合支援資金の貸付にあたっては、原則として、生活の立て直しに向けた相談支援(自立相談支援機関による)をご利用いただくことが貸付の要件になっています。 

【参考】
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(PDF)

【Q&A】生活福祉資金制度による 緊急小口貸付等の特例貸付について

 

 

特別定額給付金ついて


10/1時点での総務省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

新型コロナウイルス感染対策による外出自粛への経済対策として、住民基本台帳に記録されている方に対し、1人あたり10万円の給付金が給付されます。
特別定額給付金 特設ページ(総務省)

【対象】
4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民。
国籍は問わず、3カ月を超える在留資格などを持ち、住民票を届け出ている外国人も対象となります。

【給付額】
給付対象者1人につき10万円

【申請方法】
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行われます。
※受給権者は、その者の属する世帯の世帯主となるため、世帯主の申請によって世帯分の給付金が振り込まれます。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する。

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

オンラインでの申請方法はこちら

【受付及び給付開始日】
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
申請書の郵送を開始している団体(自治体)はこちら
オンライン申請受付開始団体(自治体)はこちら

・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日が設定される見込み
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

全国の市町村の申請期限はこちら

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新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

 

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