2020年 4月の記事

【フリーランス・ワーカー向け】事業継続資金に関する支援情報(新型コロナウイルスに対する支援情報まとめ)

2020.04.10

持続化給付金について


10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

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この持続化給付金では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対し、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

【給付額】
法人:最大200万円
個人事業者:最大100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

【対象】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している方
・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある方
※2019年に創業した方や売り上げが一定期間に偏在している方などは特例による申請が可能です。

・主たる収入を「雑所得」や「給与所得」で申告している個人事業者
・2020年新規創業者
の方の申請が可能になりました。6月29日(月)より申請受付が開始されています。
従来の申請と比べて、ご提出いただく書類が変わりますのでご確認ください。
>>支援対象の拡大のお知らせ

 


■売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

<計算例>
①2019年の総売上(360万円)ー(2020年3月の売上(25万円)×12ヶ月)=60万円

 

この場合、計算金額は60万円となるため、60万円が給付の対象になります。

②2019年の総売上(360万円)ー(2020年5月の売上(5万円)×12ヶ月)=300万円

 

この場合、50%以上減少している5月・6月のうち、売上が少ない5月を選択し、計算します。
算出金額は300万円となるため、上限の100万円が給付の対象になります。
※6月の売上を選択してしまうと、360万円ー(25万円×12ヶ月)=60万円 となり、支給額が60万となってしまうため、注意が必要です。

 

【申請について】
申請期間
令和2年5月1日
から令和3年1月15日まで

■申請方法
持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請

■申請に必要な入力事項
①屋号・雅号
②申請者住所
③業種
④申請者氏名
⑤生年月日
⑥連絡先
⑦2019年の事業収入
⑧対象月及び前年同月の月間事業収入
⑨申請者本人名義の振込先口座に関する情報

■申請内容を証明する必要書類等
・2019年分の確定申告書第一表の控え、および所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の場合は、2019年分の確定申告書第一表の控えのみ
・対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳など*)
・申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)

<*帳簿作成の参考例>
売上台帳にはフォーマットの指定はありませんので、経理ソフトから抽出したデータ、Excelデータ、手書きの売上帳などでも申請は可能です。
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁)

■給付の開始時期について
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することが想定されています。
※申請者の銀行口座に振り込みが行われる予定です。

【申請の詳細について】
申請の詳しい方法についてはこちらをご覧ください。
申請方法・必要書類(証拠書類)にについて
申請方法及びよくある質問等の解説動画はこちら
よくある不備はこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続化給付金に関するお知らせ
持続化給付金に関するよくあるお問合せ (METI)

 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付について


10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

この新型コロナウイルス感染症特別貸付では、一定の要件に該当する場合、当初3年間、3,000万円を限度(中小企業事業においては1億円)として、災害発生時の融資制度に適用される利率から0.9%低減した利率が適用されます。

ご融資後は、利息も含め公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分についてお客さまへお返しする、いわゆる利子補給制度*が政府において設けられることなっており、利子補給を受けることで当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけます。
*特別利子補給制度についてはこちら

【対象】
フリーランスおよび個人事業主を含む中小企業・小規模事業者

<要件>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

【申請方法】
制度の利用をご希望の方は、支援策パンフレットをご確認の上、記載のお問い合わせ先または以下のページより申込方法をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫


【参考】
支援策パンフレット
【Q&A】新型コロナウイルス感染症特別貸付等について

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新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

【フリーランス・ワーカー向け】生活資金に関する支援情報(新型コロナウイルスに対する支援情報まとめ)

2020.04.10

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(10/1時点)


10/1時点での厚生労働省の発表をもとに作成しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

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新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話をおこなうために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金が支給されます。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

 

【支援内容】

令和2年度2月27日から3月31日の間において、就業できなかった日について、1日あたり4100円

令和2年度4月1日から9月30日の間において、就業できなかった日について、1日あたり7500円

の支給(春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除く)

※当支援金制度については、対象となる期間が12月末まで延長される予定です。

 

○申請期間:令和2年12月31日まで

※4月1日以降分の日額引き上げ(4,100円→7,500円)前にすでに申請された方には日額7,500円で計算した額が、日額4,500円で支払済の方には7,500円との差額が支払われる予定です。別途の申請は必要ありません。

 

【対象(委託を受けて個人で仕事をする方)】
以下の(1)~(4)のいずれにも該当する方

(1)保護者であること
(2)①または②の子どもの世話をおこなうこと

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルス感染症に感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルス感染症に感染したおそれのある、小学校に通う子ども

3)小学校等の臨時休業の前に、以下の業務委託契約等を締結していること(4)小学校等の臨時休業の期間において、子どもの世話をおこなうために、業務委託契約に基づき予定されていた日時に業務をおこなうことができなくなったこと

【申請方法】
主に以下の4つの手順が必要です。
こちらの支給申請の手引き(厚生労働省)を参考に申請をお願いいたします。

申請書の書き方動画はこちらををご覧ください。

よくある不備の例はこちら

支給要領の確認
②証拠書類の準備※1
③申請書の記入
申請書類(様式1~3号)(ページ下部)
④申請書・証拠書類の送付
地域ごとの送付先はこちら

 

【※1 証拠書類の準備にあたって】
支給要領より、主に必要な証拠書類は以下の通りとなっております。

・保護者であることを証する書類(住民票など)
・臨時休業措置の講じられた日等を証する書類(小学校等から保護者に通知された学校だより、小学校等のホームページや電子メールの写しなど)
・振込口座を確認する書類(通帳又はキャッシュカードの写しなど)
・発注者と締結した業務委託契約等を証する書類(業務委託契約書又は発注者・支援対象者双方の契約内容が分かる電子メールなど)

「発注者と締結した業務委託契約等を証する書類」においては、発注者の氏名、住所、連絡先等の情報が明らかとなる書面が必要となっております。

クラウドワークス上でのご契約に関しては、ワーカー様より発注者様に直接ご確認いただいておりますが、発注者様に直接確認をおこなうことが難しい場合は、事務局にて発注者への確認対応の代行をいたします。

ご希望の方は以下のフォームより、必要情報をご入力のうえ申請ください。
【発注者情報の確認代行申請フォーム】

※事務局から発注者様に確認いたしますが、任意で情報提供いただくものとなるため、『発注者からの回答』および『情報提供に対する発注者の同意』をお約束することはできませんことをご了承ください。
※発注者様より同意が得られた場合、事務局よりお知らせする内容は「発注者名(会社名)」「住所」「連絡先」のみとなります。

 

 【よくある質問】(厚生労働省HPより引用)


Q:対象となる「小学校等」には何が含まれますか?

A:・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程のみ)、特別支援学校(全ての部)
※ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程のみ)、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程にる。)、各種学校(高校までの課程に類する課程)は対象です。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等をおこなう事業、障害児の通所支援をおこなう施設などが対象になります。

 

Q:臨時休業の要請対象とはなっていない保育所等が、自主的に休業した場合、そこに通う子の保護者も対象となりますか?

A:直接の要請対象等になっていない保育所等が休業した場合も対象となります。

 

Q:自宅で業務をおこなっている場合は対象になりますか?

A:自宅であっても、臨時休業等に伴い、子どもの世話をおこなうために仕事がままならないケースもあり、発注者から、適用期間(2 月 27 日~3 月 31 日)中の業務に従事する場所として自宅が指定されており、その場所や日時に仕事ができなくなった場合は、対象となる場合があります。

その他Q&Aについてはこちら 

 

家賃支援給付金について


※10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。

家賃支援給付金に関するお知らせ

【対象】
以下の①~③すべてを満たす事業者

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
②5~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

【給付額】
法人:最大600万円
③個人事業主:最大300万円 を一括支給

<算定方法>
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額の6倍

 

【申請について】
■申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日まで

■申請方法
家賃支援給付金ホームページからの電子申請
※上記サイトの利用にあたって、Internet Explorerはいずれのバージョンもご利用いただけませんので、ご注意ください。Google Chrome™やMicrosoft® Edge®など、他のブラウザでのご利用が推奨されております。

【申請要領(個人事業主向け)】
申請の詳しい方法についてはこちらをご覧ください。

家賃支援給付金申請要領(基本編)
家賃支援給付金申請要領(別冊)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休校休園に伴うベビーシッター利用の補助制度について


10/1時点での公益社団法人全国保育サービス協会の発表をもとに作成しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

お子様の休校・休園の影響によりベビーシッターをご利用されている方を対象とした利用補助制度が、個人事業主向けにも適用されます。

・子どもが家にいるが集中してリモートワークをしたい
・保育園も休園になってしまい、赤ちゃんがいる中での在宅ワークが難しい

など、お子様の休校・休園に伴いベビーシッターの利用を検討されているワーカー皆さまは、この機会にぜひご活用下さい。

【支援内容】
ベビーシッター利用1回につき、対象児童×2,200円の割引で、1日あたり1枚まで(月最大24枚まで)の補助を受けられる制度です。

このたび内閣府が当面の間で1日あたりの割引券の利用枚数を対象児童1名1日5枚まで、一世帯月最大120枚まで利用できる方針を決定しました。

この措置により、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休園・休校でお子様の預け先にお困りの親御様は、ベビーシッターを利用した場合、1ヶ月あたり最大26万4000円の補助を受けることができます。

ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について(個人で就業されている方向け)

【利用条件】
・仕事などを理由とするベビーシッター利用(在宅勤務でも利用可能)
・1日対象児童1人につき5枚使用可能
・1家庭につき 1 か月当たり 120 枚まで使用
・小学校3年生までのお子さま(障がいなどによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで)
・120枚の特例措置は、2020年4月1日からさかのぼって適用され、4月30日までの間のサポート分(当面の間としているので5月も継続予定)

割引券等取扱事業者の一覧はこちら

【利用条件】
・一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会にて割引券の申込みを受け付けております。
ご希望の方は以下よりお申込みください。
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

※4月中のご利用分もさかのぼって適用することが可能です。領収書等の保管をお願いいたします。

また、クラウドワーカーの方を対象に、ベビーシッターのオンラインマッチングサービス「キッズライン」と提携した割引制度もございます。初回2000円割引でのご利用が可能となっております。
クラウドワーカー割引についてはこちら

【参考】
在宅ワーク中のシッター活用例(キッズライン)

 

⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付について


10/1時点での社会福祉法人 全国社会福祉協議会の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

各都道府県の社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等をおこなう生活福祉資金貸付制度を実施しております。
制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しております。
全国社会福祉協議会(トップページ)

■主に休業者等向け(緊急小口資金)

【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付上限額】
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内

【貸付利子・保証人】
・無利子・不要

【申込先】
・市区町村社会福祉協議会
申込にあたって、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するための住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等のご用意が必要な場合がございます。

詳しくは各都道府県社協のホームページまたはお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)

 

■主に失業された方等向け(総合支援資金)

【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

【貸付上限額】
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3ヵ月以内(二人以上の世帯では月20万円以内、単身世帯は月15万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。)

【貸付利子・保証人】
・無利子・不要

【申込先】
・市区町村社会福祉協議会
申込にあたって、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するための住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等のご用意が必要な場合がございます。
詳しくは各都道府県社協のホームページ又はお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)

※総合支援資金の貸付にあたっては、原則として、生活の立て直しに向けた相談支援(自立相談支援機関による)をご利用いただくことが貸付の要件になっています。 

【参考】
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(PDF)

【Q&A】生活福祉資金制度による 緊急小口貸付等の特例貸付について

 

 

特別定額給付金ついて


10/1時点での総務省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※

新型コロナウイルス感染対策による外出自粛への経済対策として、住民基本台帳に記録されている方に対し、1人あたり10万円の給付金が給付されます。
特別定額給付金 特設ページ(総務省)

【対象】
4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民。
国籍は問わず、3カ月を超える在留資格などを持ち、住民票を届け出ている外国人も対象となります。

【給付額】
給付対象者1人につき10万円

【申請方法】
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行われます。
※受給権者は、その者の属する世帯の世帯主となるため、世帯主の申請によって世帯分の給付金が振り込まれます。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する。

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

オンラインでの申請方法はこちら

【受付及び給付開始日】
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
申請書の郵送を開始している団体(自治体)はこちら
オンライン申請受付開始団体(自治体)はこちら

・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日が設定される見込み
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

全国の市町村の申請期限はこちら

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新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら

 

【フリーランス・ワーカー向け】新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめ(10/1時点)

2020.04.10

いつもクラウドワークスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
クラウドワーカーの皆さまへ、新型コロナウイルスに対する支援策情報のお知らせです。

昨今の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、外出自粛要請などで経済活動の縮小が見込まれております。事業主様によっては通常営業、運営ができない厳しい状況下にあるかと思います。

これを受けクラウドワークスでは、少しでも多くのクラウドワーカーさまの事業継続および生活維持のお役に立てるように、各機関がおこなっている「新型コロナウイルスに対する公的経済支援策」の情報について、フリーランス・クラウドワーカーの皆さまが活用できるものをまとめました。(情報は随時更新いたします。)

この記事では、目的別に情報を分けて掲載しております。クラウドワーカーさまの状況やお困りごとに合わせてぜひご活用ください。複数の支援策の対象に当てはまる場合は、それぞれの支援を受けられる可能性もございます、詳細は各支援機関にお問い合わせください。

※掲載情報について
支援情報については、各種公的期間の一次情報を引用させていただいております。今後、状況に応じて支援制度の変更・更新がおこなわれる可能性がございますので、その点についてはご了承いただけますと幸いです。

 

▼生活資金に関する支援情報


■子どもの小学校等休業の影響で仕事ができなくなった方

・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(厚生労働省)
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話をおこなうために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金が支給されます。

詳細はこちら

また、クラウドワークスでは、発注者情報の確認代行を行っております。
ご希望の方はこちらのフォームよりお問い合わせください。
【CW事務局お問合せフォーム】

・ベビーシッターの利用補助について(内閣府)
お子様の休校・休園の影響によりベビーシッターをご利用されている方を対象とした利用補助制度が、個人事業主向けにも適用される見込みです。
詳細はこちら


休業、失業等により家計の維持が難しい方

・家賃支援給付金
2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
詳細はこちら

・休業者等向け緊急小口資金
・失業者等向け総合支援資金
生活福祉資金貸付制度の対象世帯を拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
詳細はこちら

・特別定額給付金
4月27日時点で住民基本台帳に記録されているすべての国民に対し、1人あたり10万円の給付金が給付されます。
詳細はこちら

■収入が減った影響で税金や公共料金の支払いが難しい方

・国税の納税猶予制度(財務省)
収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税および社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例が設けられています。
詳細はこちら

・地方税の納付猶予(案)(財務省)
収入が大幅に減少(前年同期比概ね 20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例が設けられる予定です。
※手続きなどの詳細については随時更新される予定です。詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について|総務省
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について

・電気、ガス等の公共料金支払い猶予について
経済産業省では、電気・ガス事業者に対し、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応をおこなうことを要請しています。

下記サイト内に、措置を実施(予定)の事業者一覧がございますので、ご確認ください。
※電気・ガス料金に関する具体的なご相談・お問い合わせは、ご契約されている電気・ガス事業者にお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気・ガス料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ|資源エネルギー庁

・国民年金の納付猶予制度
新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出をおこなっている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。

【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について|日本年金機構

 

▼事業継続資金に関する支援情報


■新型コロナウイルスの影響で売上が半減している、または今後半減する可能性がある方

・持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方を対象に、最大で法人:200万円以内個人事業者:100万円以内の支給が開始されます。
詳細はこちら

■事業の資金繰りのための融資(無利子・無担保)を受けたい方

・新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
経済産業省では、フリーランスおよび個人事業主を含む中小企業・小規模事業者を対象に、当初3年間、最大3,000万円の
設備資金および運転資金の「無利子・無担保融資」を展開しています。
詳細はこちら

 

▼その他支援情報


・確定申告の猶予
新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとなりました。

確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です

・経済産業省における支援策一覧
新型コロナウイルス感染症関連 (経済産業省)

 

新型コロナウイルスは、いまだ感染拡大が見込まれております。
現状のような、経済的・心理的に負担や不安が続く状態が、一刻も早く収束することを願っております。
皆さまにおかれましても、感染予防・対策を継続しておこなっていただければと思います。

クラウドワークスでは、お知らせブログおよびメルマガなどで、クラウドワーカーの皆さまのお役に立てるような情報を発信していく予定です。

引き続き、クラウドワークスをよろしくお願いいたします。

 

2020年3月度 ユーザー体験改善チームからのお知らせ

2020.04.02

いつもクラウドワークスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

クラウドワークスユーザー体験改善チームより、ユーザーの皆さまに安心・安全にサービスをご利用いただくため、ご確認いただきたい内容について、お知らせいたします。

クラウドワークス安心安全の取り組みはこちら

 

2020年3月の主な取り組み


■適正報酬での取引促進に向けて

適正報酬で仕事依頼を促進するための「相場目安表」を掲載しました

クライアントさまが仕事の発注をされる際、仕事発注画面にて仕事カテゴリの報酬相場を確認できる機能を、3月にリリースいたしました。
また、クラウドワークスでよく発注される仕事カテゴリの発注相場一覧表をサービス上に掲載いたしました。
クライアントの皆さまにおかれましては、報酬相場をご参考にしていただき、適正報酬での取引を行なっていただきますよう、お願い申し上げます。


※一部のカテゴリ・仕事形式では、相場目安表は表示されません。

また現在、極端に低い報酬の仕事を識別するための「報酬評価機能」の導入に向けた準備を進めております。適正報酬での取引促進に向けて、引き続きサービスの改善を進めていきます。

 

■悪質案件(MLM・マルチ商法・ねずみ講・ネットワークビジネスなど)の撲滅に向けて

24時間365日体制で全ての仕事依頼を監視します

3月下旬より、「仕事を探す」ページに不適切な仕事が公開されないよう、専任スタッフや専用システムを使用し24時間365日体制で、すべての仕事依頼を監視しております。

専用システムについては、悪質案件やガイドライン・規約違反案件の自動検出、および自動中断の条件をさらに厳しくしております。

その影響で、クライアントの皆さまがお仕事の公開手続きをおこなってから「仕事を探すページに公開されるまでに、数分から数時間程度のタイムラグが発生いたします。

お急ぎのところ誠に恐れ入りますが、皆さまが、当サービスを安心安全にご利用いただけるように全力を尽くしてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

 

ユーザーの皆さまへ


悪質案件にご注意ください

クラウドワークスでは、「マルチ商法(MLM)・ネットワークビジネス」をはじめ、「外部サービスの宣伝や登録、メールマガジンへの登録、商品の購入、アフェリエイトなど、当サービスの主旨とは異なる目的の仕事」の依頼を禁止しております。

クラウドワークスお仕事依頼ガイドライン

このような依頼の多くが、当サービス上では報酬が発生せず、ユーザー様が登録費や初期費用を負担する必要がある可能があるため、連絡を行わないようにしてください。

上記以外にも最近では以下のようなケースの違反行為が確認されています。

 

・「スマホ一つでカンタンに稼げる」と謳い、「詳細を聞きたい方は、オンラインセミナーを視聴する必要がある」と持ちかけ、当サービス上で契約をしていないのにもかかわらず、LINEの交換を持ちかけるケース。(LINEのアカウントはIDではなく、URLを提示するケースが増えています。)

・仕事の詳細ページに記載されているものとは異なる内容の依頼をメッセージ上で持ちかけるケース。

・クラウドワークスのアカウント購入を持ちかけるケース。
※アカウントの売買は禁止です。アカウント情報を他人に共有してしまうと、悪質案件を発注するアカウントとして使用される可能性がございます。

 

クラウドワークスでは、仕事依頼ガイドラインに反した悪質な依頼をおこなうアカウントと判断でき次第、利用制限をおこない、原則として制限解除などはしておりません。

悪質案件、ガイドラインおよび規約違反案件の取り締まりを強化していきますが、ユーザーの皆さまには引き続きご注意いただくとともに、もし該当すると思われる依頼を発見されましたら、お手数ではございますが、「この仕事を通報する」または「違反報告をする」より事務局までお知らせください。

「この仕事を通報する」「違反報告をする」についてのFAQはこちら

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連するお仕事の依頼

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への感染拡大防止のため、当サービスをご利用いただく皆さまにお願いがございます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連するお仕事の依頼について

当サービス上で「ユーザー様への感染リスクがあるお仕事」「社会の混乱を招くような表現や内容の作成、拡散をするようなお仕事」の依頼、受注をおこなわないよう、ご配慮とご注意をいただければと存じます。

なお、現在ご契約中のお仕事で、業務上オフライン(対面)での打ち合わせをおこなう必要がある場合、当事者間にて「Web会議ツール」を使用するなどの代替案のご提案をお願いいたします。

皆さまへの感染リスクを少しでもなくし、当サービスを安心安全にご利用いただけるように全力を尽くしてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

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