新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(10/1時点)
※10/1時点での厚生労働省の発表をもとに作成しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※
新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら
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新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話をおこなうために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金が支給されます。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
【支援内容】
・令和2年度2月27日から3月31日の間において、就業できなかった日について、1日あたり4100円
・令和2年度4月1日から9月30日の間において、就業できなかった日について、1日あたり7500円
の支給(春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除く)
※当支援金制度については、対象となる期間が12月末まで延長される予定です。
○申請期間:令和2年12月31日まで
※4月1日以降分の日額引き上げ(4,100円→7,500円)前にすでに申請された方には日額7,500円で計算した額が、日額4,500円で支払済の方には7,500円との差額が支払われる予定です。別途の申請は必要ありません。
【対象(委託を受けて個人で仕事をする方)】
以下の(1)~(4)のいずれにも該当する方
(1)保護者であること
(2)①または②の子どもの世話をおこなうこと
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルス感染症に感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルス感染症に感染したおそれのある、小学校に通う子ども |
(3)小学校等の臨時休業の前に、以下の業務委託契約等を締結していること(4)小学校等の臨時休業の期間において、子どもの世話をおこなうために、業務委託契約に基づき予定されていた日時に業務をおこなうことができなくなったこと
【申請方法】
主に以下の4つの手順が必要です。
こちらの支給申請の手引き(厚生労働省)を参考に申請をお願いいたします。
申請書の書き方動画はこちらををご覧ください。
よくある不備の例はこちら
【※1 証拠書類の準備にあたって】
支給要領より、主に必要な証拠書類は以下の通りとなっております。
・保護者であることを証する書類(住民票など)
・臨時休業措置の講じられた日等を証する書類(小学校等から保護者に通知された学校だより、小学校等のホームページや電子メールの写しなど)
・振込口座を確認する書類(通帳又はキャッシュカードの写しなど)
・発注者と締結した業務委託契約等を証する書類(業務委託契約書又は発注者・支援対象者双方の契約内容が分かる電子メールなど) |
「発注者と締結した業務委託契約等を証する書類」においては、発注者の氏名、住所、連絡先等の情報が明らかとなる書面が必要となっております。
クラウドワークス上でのご契約に関しては、ワーカー様より発注者様に直接ご確認いただいておりますが、発注者様に直接確認をおこなうことが難しい場合は、事務局にて発注者への確認対応の代行をいたします。
ご希望の方は以下のフォームより、必要情報をご入力のうえ申請ください。
【発注者情報の確認代行申請フォーム】
※事務局から発注者様に確認いたしますが、任意で情報提供いただくものとなるため、『発注者からの回答』および『情報提供に対する発注者の同意』をお約束することはできませんことをご了承ください。
※発注者様より同意が得られた場合、事務局よりお知らせする内容は「発注者名(会社名)」「住所」「連絡先」のみとなります。
【よくある質問】(厚生労働省HPより引用)
Q:対象となる「小学校等」には何が含まれますか?
A:・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程のみ)、特別支援学校(全ての部)
※ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程のみ)、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程にる。)、各種学校(高校までの課程に類する課程)は対象です。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等をおこなう事業、障害児の通所支援をおこなう施設などが対象になります。
Q:臨時休業の要請対象とはなっていない保育所等が、自主的に休業した場合、そこに通う子の保護者も対象となりますか?
A:直接の要請対象等になっていない保育所等が休業した場合も対象となります。
Q:自宅で業務をおこなっている場合は対象になりますか?
A:自宅であっても、臨時休業等に伴い、子どもの世話をおこなうために仕事がままならないケースもあり、発注者から、適用期間(2 月 27 日~3 月 31 日)中の業務に従事する場所として自宅が指定されており、その場所や日時に仕事ができなくなった場合は、対象となる場合があります。
その他Q&Aについてはこちら
家賃支援給付金について
※10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
家賃支援給付金に関するお知らせ
【対象】
以下の①~③すべてを満たす事業者
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
②5~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付額】
法人:最大600万円
③個人事業主:最大300万円 を一括支給
<算定方法>
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額の6倍
【申請について】
■申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日まで
■申請方法
家賃支援給付金ホームページからの電子申請
※上記サイトの利用にあたって、Internet Explorerはいずれのバージョンもご利用いただけませんので、ご注意ください。Google Chrome™やMicrosoft® Edge®など、他のブラウザでのご利用が推奨されております。
【申請要領(個人事業主向け)】
申請の詳しい方法についてはこちらをご覧ください。
家賃支援給付金申請要領(基本編)
家賃支援給付金申請要領(別冊)
休校休園に伴うベビーシッター利用の補助制度について
※10/1時点での公益社団法人全国保育サービス協会の発表をもとに作成しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※
お子様の休校・休園の影響によりベビーシッターをご利用されている方を対象とした利用補助制度が、個人事業主向けにも適用されます。
・子どもが家にいるが集中してリモートワークをしたい
・保育園も休園になってしまい、赤ちゃんがいる中での在宅ワークが難しい
など、お子様の休校・休園に伴いベビーシッターの利用を検討されているワーカー皆さまは、この機会にぜひご活用下さい。
【支援内容】
ベビーシッター利用1回につき、対象児童×2,200円の割引で、1日あたり1枚まで(月最大24枚まで)の補助を受けられる制度です。
このたび内閣府が当面の間で1日あたりの割引券の利用枚数を対象児童1名1日5枚まで、一世帯月最大120枚まで利用できる方針を決定しました。
この措置により、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休園・休校でお子様の預け先にお困りの親御様は、ベビーシッターを利用した場合、1ヶ月あたり最大26万4000円の補助を受けることができます。
ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について(個人で就業されている方向け)
【利用条件】
・仕事などを理由とするベビーシッター利用(在宅勤務でも利用可能)
・1日対象児童1人につき5枚使用可能
・1家庭につき 1 か月当たり 120 枚まで使用
・小学校3年生までのお子さま(障がいなどによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで)
・120枚の特例措置は、2020年4月1日からさかのぼって適用され、4月30日までの間のサポート分(当面の間としているので5月も継続予定)
割引券等取扱事業者の一覧はこちら
【利用条件】
・一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会にて割引券の申込みを受け付けております。
ご希望の方は以下よりお申込みください。
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
※4月中のご利用分もさかのぼって適用することが可能です。領収書等の保管をお願いいたします。
また、クラウドワーカーの方を対象に、ベビーシッターのオンラインマッチングサービス「キッズライン」と提携した割引制度もございます。初回2000円割引でのご利用が可能となっております。
クラウドワーカー割引についてはこちら
【参考】
在宅ワーク中のシッター活用例(キッズライン)
⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付について
※10/1時点での社会福祉法人 全国社会福祉協議会の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※
各都道府県の社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等をおこなう生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しております。
全国社会福祉協議会(トップページ)
【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限額】
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
【貸付利子・保証人】
・無利子・不要
【申込先】
・市区町村社会福祉協議会
申込にあたって、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するための住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等のご用意が必要な場合がございます。
詳しくは各都道府県社協のホームページまたはお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)
【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
【貸付上限額】
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3ヵ月以内(二人以上の世帯では月20万円以内、単身世帯は月15万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。)
【貸付利子・保証人】
・無利子・不要
【申込先】
・市区町村社会福祉協議会
申込にあたって、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するための住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等のご用意が必要な場合がございます。
詳しくは各都道府県社協のホームページ又はお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)
※総合支援資金の貸付にあたっては、原則として、生活の立て直しに向けた相談支援(自立相談支援機関による)をご利用いただくことが貸付の要件になっています。
【参考】
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(PDF)
【Q&A】生活福祉資金制度による 緊急小口貸付等の特例貸付について
特別定額給付金ついて
※10/1時点での総務省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※
新型コロナウイルス感染対策による外出自粛への経済対策として、住民基本台帳に記録されている方に対し、1人あたり10万円の給付金が給付されます。
特別定額給付金 特設ページ(総務省)
【対象】
4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民。
国籍は問わず、3カ月を超える在留資格などを持ち、住民票を届け出ている外国人も対象となります。
【給付額】
給付対象者1人につき10万円
【申請方法】
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行われます。
※受給権者は、その者の属する世帯の世帯主となるため、世帯主の申請によって世帯分の給付金が振り込まれます。
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
オンラインでの申請方法はこちら
【受付及び給付開始日】
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
申請書の郵送を開始している団体(自治体)はこちら
オンライン申請受付開始団体(自治体)はこちら
・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日が設定される見込み
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
全国の市町村の申請期限はこちら
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