国税の納税猶予制度について
※10/1時点での財務省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例が設けられています。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
【対象】
以下①②のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、 令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に 係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。 ② ⼀時に納税をおこなうことが困難であること。 |
※フリーランスの⽅を含む事業所得者も、収⼊減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
※「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
【対象となる国税】
・令和2年2月1日から同3年1月31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、さかのぼってこの特例を利⽤することができます。
【申請方法】
特例猶予の申請に当たっては、以下サイトに掲載されている「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄の税務署に申請してください。
特例猶予の申請方法(国税庁)
【参考】
納税を猶予する「特例制度」について(リーフレット)
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