持続化給付金について
※10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※
新型コロナウイルスに関する、各公的機関の経済支援情報まとめはこちら
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この持続化給付金では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対し、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
【給付額】
法人:最大200万円
個人事業者:最大100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
【対象】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している方
・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある方
※2019年に創業した方や売り上げが一定期間に偏在している方などは特例による申請が可能です。
・主たる収入を「雑所得」や「給与所得」で申告している個人事業者
・2020年新規創業者
の方の申請が可能になりました。6月29日(月)より申請受付が開始されています。
従来の申請と比べて、ご提出いただく書類が変わりますのでご確認ください。
>>支援対象の拡大のお知らせ
■売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月) ※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。 |
<計算例>
①2019年の総売上(360万円)ー(2020年3月の売上(25万円)×12ヶ月)=60万円
この場合、計算金額は60万円となるため、60万円が給付の対象になります。
②2019年の総売上(360万円)ー(2020年5月の売上(5万円)×12ヶ月)=300万円
この場合、50%以上減少している5月・6月のうち、売上が少ない5月を選択し、計算します。
算出金額は300万円となるため、上限の100万円が給付の対象になります。
※6月の売上を選択してしまうと、360万円ー(25万円×12ヶ月)=60万円 となり、支給額が60万となってしまうため、注意が必要です。
【申請について】
■申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
■申請方法
持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請
■申請に必要な入力事項
①屋号・雅号
②申請者住所
③業種
④申請者氏名
⑤生年月日
⑥連絡先
⑦2019年の事業収入
⑧対象月及び前年同月の月間事業収入
⑨申請者本人名義の振込先口座に関する情報
■申請内容を証明する必要書類等
・2019年分の確定申告書第一表の控え、および所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の場合は、2019年分の確定申告書第一表の控えのみ
・対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳など*)
・申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
<*帳簿作成の参考例>
売上台帳にはフォーマットの指定はありませんので、経理ソフトから抽出したデータ、Excelデータ、手書きの売上帳などでも申請は可能です。
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁)
■給付の開始時期について
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することが想定されています。
※申請者の銀行口座に振り込みが行われる予定です。
【申請の詳細について】
申請の詳しい方法についてはこちらをご覧ください。
申請方法・必要書類(証拠書類)にについて
申請方法及びよくある質問等の解説動画はこちら
よくある不備はこちら
持続化給付金に関するお知らせ
持続化給付金に関するよくあるお問合せ (METI)
新型コロナウイルス感染症特別貸付について
※10/1時点での経済産業省の発表を引用しております、記載情報については今後変更および更新する可能性がございます※
この新型コロナウイルス感染症特別貸付では、一定の要件に該当する場合、当初3年間、3,000万円を限度(中小企業事業においては1億円)として、災害発生時の融資制度に適用される利率から0.9%低減した利率が適用されます。
ご融資後は、利息も含め公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分についてお客さまへお返しする、いわゆる利子補給制度*が政府において設けられることなっており、利子補給を受けることで当初3年間は実質的に無利子でご利用いただけます。
*特別利子補給制度についてはこちら
【対象】
フリーランスおよび個人事業主を含む中小企業・小規模事業者
<要件>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 |
【申請方法】
制度の利用をご希望の方は、支援策パンフレットをご確認の上、記載のお問い合わせ先または以下のページより申込方法をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫
【参考】
支援策パンフレット
【Q&A】新型コロナウイルス感染症特別貸付等について
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